仁頃山愛好会 会則

第1条 本会は、仁頃山愛好会と称する。

第2条 本会は、仁頃山登山を愛好する者によって組織し、入会および退会は本人の自由とする。

第3条 本会にかかる事務は、世話人において行う。

第4条 本会は、仁頃山の登山を通じて会員相互の親睦をはかり、良好な自然環境の保持に寄与し、安全登山等の普及啓発を目的とする。

第5条 本会は、前条の目的を達成するため、仁頃山の登山において次の活動を行うよう努める。

(1)会員相互の適宜連携による登山

(2)各種登山情報の収集と提供

(3)登山路の清掃配慮と可能範囲での整備

(4)山火事防止の啓発と異常発見時の通報及び初期対応

(5)植物の保護と盗掘防止にかかる普及啓発

(6)各種の状況に応じた安全登山等の助言

(7)登山者及び登山路の安全確認パトロール

(8)問題事案及び危険事象などの通報

(9)一般登山者拡大の普及広報

(10)その他必要と認めたこと

第6条 本会の事務を処理するため、会員の指名により世話人若干名を置く。

2 会員は、仁頃山登山に関して措置の必要な情報を入手し、または意見を有するときには、世話人に通報する

3 世話人は、本会活動の方針に基づいて対応し、必要がある場合は関係機関との連携をはかる。

第7条 本会の運営及び登山活動に関する経費は全て自己負担とし、活動中に発生した各種の事故及び傷病等についても自己責任とする。

第8条 本会の会議等については、会員多数の要望により、世話人が検討して別途に企画する。

第9条 会員は、積極的な登山を通じて自らの体力を養い、自然と触れ合う感覚を楽しみながら、仁頃山を慈しむものとする。

第10条 本会の会則は、会員多数の意向を受けて改正することができる。

附  則

この会則は、平成14年7月1日から施行する。


【会則 第5条 関係】(活動の具体的取り組み要領)

(1)会員相互の適宜連携による登山

会事業として登山会などを実施する企画は、現在ありません。会員のそれぞれが、適宜に連携して、親睦を深めながら「仁頃山登山を楽しみましょう」という趣旨。

(2)各種登山情報の収集と提供

仁頃山での登山に関し、会員同士が出合った際は、その日の頂上展望と気象、登山路の状態、お花の開花状況、野鳥や動物との出会い、ダニの付着状況、ヒグマの出没状況、その他の注意点など先行して知りえた情報を気軽に交換し合う。

(3)登山路の清掃配慮と可能範囲での整備

「ゴミは捨てない、落とさない、持ち帰る」は、登山に限らず常識的にすべきことです。当会の活動では、さらに先へと思いを発展させ、「ゴミを見つけたら、拾いましょう」とし、それぞれが登山の際には、ポリ袋を携行して実行する。この姿勢が、一般登山者への注意喚起となります。

(4)山火事防止の啓発と異常発見時の通報及び初期対応

山林に着火、延焼する恐れがある場所、方法での喫煙や火気使用の炊飯、花火遊びなどには、適切な注意と啓発を行う。

また、野火や山火事を発見した場合は、初期消火に努めるとともに、その状況を消防機関などに速報する。なお、喫煙習慣のある会員は、必ず携帯灰皿を携行する。

(5)植物の保護と盗掘防止にかかる普及啓発

登山路周辺に生育する希少。貴重なお花などの植物の保護に努め、根から掘り取って持ち帰ることのないよう注意啓発する。

(6)各種の状況に応じた安全登山等の助言

初心者、体調不良者、あるいは年少者など、仁頃山の状況に関する知識が少なく、または慣れていない登山者に出合った際は、その状況に応じて適切な情報を提供し助言する。また、仁頃山の登山について、一般から照会があった時は、登山者の実態、登山路の状況、最低の必要装備、必然の心得などについて助言する

(7)登山者及び登山路の安全確認パトロール

会員それぞれの登山においては、救護・救援を要する登山者、登山路の危険事態などの有無に着眼したパトロールに配慮する。

(8)問題事案及び危険事象などの通報

危険登山者の存在、登山路の要注意カ所、自然環境の破壊行為など、関係機関において対応を要する事案・事象を認めた時、急を要するものは、それぞれの機関に通報する。その他、情報共有が必要なものは世話人に連絡する。

(9)一般登山者拡大の普及広報

会員は、自らの仁頃山登山を楽しむだけでなく、より多くの人に普及するよう有意性などの広報に努める。

(10)その他必要と認めたこと

以上の活動のほか、会員それぞれの知識と経験から、仁頃山登山について、安全登山と自然保護の観点から必要と認めたことは、積極推進する。


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